2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症の分類が5類になったことにより、文部科学省より以下のような通達が来ていますので、本校でも出席停止の期間を以下のようにいたします。
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(2)新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準の設定(第 19 条第2号関係)現在、施行規則上、新型コロナウイルス感染症を第一種の感染症とみなしていることから、出席停止の期間の基準について「治癒するまで」としているところ、第二種の感染症に位置付けることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」とする規定を加えたこと
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参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
なお、感染症登校許可書については原則医療機関で記載をお願いしてください。
※感染が拡大している状況等の事情で医療機関で記載を断れる場合、救急外来に受診しコロナ陽性となった場合は保護者が報告書を記載するようお願いします。
インフルエンザも同様の対応となりますので、保護者記載の報告書の書式は担任または保健室にご連絡ください。